8月24日(水曜日)20時~8月25日(木曜日)9時までメンテナンス作業のため「申請書送付申込み」はご利用いただけません
(再勧奨)既に送付済みの令和3年度「確認書」をまだご返送いただけていない方に、改めて案内文をお送りしています
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに、生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給します。
以下のいずれかの世帯
令和3年12月10日時点において、本市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給者は非課税者とみなします。)
令和3年12月10日時点において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録され、かつ令和4年6月1日時点において、本市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給者は非課税者とみなします。)
ただし、令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯については、既に本給付金の支給を受けた世帯(令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯に対する給付の対象であるが未申請又は支給を辞退した世帯を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯を除きます。
1のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の収入により家計が急変し、「住民税非課税世帯」と同様の事情にあると認められる世帯
(注)ただし、上記1、2いずれの世帯についても、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
対象世帯への確認書の発送は終了しています。
既にお送りしました、確認書の返送期日は、発行日から3カ月です。
確認書が届いているにもかかわらず、まだ返信されていない世帯の方は、必要事項を確認・記入の上、お早めにご返送ください。
なお、確認書の破損や紛失された方など再発行が必要な場合や、返送期日が過ぎている方は、コールセンター又は区役所給付金窓口までお申し出ください。
確認書記載方法等
確認書・申請書の受付状況はこちらより照会できます。 受付状況照会はこちら
確認書が送付されていない世帯であっても、一部支給対象となる場合があります。その場合には、申請書を提出していただく必要があります。
申請が必要な世帯の例
申請方法
所定の申請書に必要書類を添付のうえ、返信用封筒で郵送により申請してください。
申請書入手方法
下記「申請書送付申込み」からWEBによる申込み、もしくは、「区役所給付金窓口」にお申し出ください。
申請書送付申込みはこちら
確認書の発送対象世帯
発送時期
確認書が届きましたら、口座情報など、記載している確認事項の内容をご確認・ご署名のうえ、同封の返送用封筒により、返送してください。
大阪市で受付後、確認を行い、指定口座への振込(支給)を行います。
(注)令和4年7月8日に発送した確認書は、令和4年6月当初に本市が把握していた課税情報をもとに作成したものです。
そのため、税に係る各種申告や勤務先企業等からの給与支払報告の時期などによっては、確認書作成時点以降に課税情報の修正が行われる場合があり、その場合は課税される方がおられる世帯(支給対象とならない世帯)にも確認書が発送されることがあります。
※支給対象とならない世帯に確認書が届いた場合には、たいへん恐れ入りますが、破棄してくださいますようお願いします。なお、支給対象とならない世帯から確認書の返送がございましても支給することはできませんので、その旨ご留意ください。
確認書の再発行を希望される方はコールセンター又は区役所給付金窓口にお問い合わせください。
なお、確認書等関係書類を住民票住所地以外の送付先に変更する場合は、「送付先変更申出書」が必要です。
送付先変更はこちら
令和4年度住民税非課税世帯の支給対象世帯のうち、確認書が送付されない世帯は、申請書を提出していただく必要があります。
申請が必要な世帯の例
申請方法
所定の申請書に必要書類を添付のうえ、返信用封筒で郵送により申請してください。
申請書入手方法
下記「申請書送付申込み」からWEBによる申込み、もしくは、「区役所給付金窓口」にお申し出ください。
申請書を提出していただく必要があります。
支給要件等をご確認のうえ、収入証明書等の必要書類を添付して郵送により申請してください。
大阪市で受付後、審査を行い、支給決定後、指定口座への振込(支給)を行います。
収入の減少により、年間収入(所得)見込額が、住民税均等割非課税(相当)の水準以下であること。
扶養親族等の人数 | 非課税相当限度額(収入額ベース) | 非課税相当限度額(所得額ベース) |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 100万円以下 | 45万円以下 |
1人(例:配偶者のみ扶養) | 156万円以下 | 101万円以下 |
2人(例:配偶者+子1人) | 205万7千円以下 | 136万円以下 |
3人(例:配偶者+子2人) | 255万7千円以下 | 171万円以下 |
4人(例:配偶者+子3人) | 305万7千円以下 | 206万円以下 |
障がい者、寡婦、ひとり親、未成年者の場合 | 204万3千円以下 | 135万円以下 |
なお、所得により判定する場合は、給与所得の控除額の算定にあたっては、年間給与収入見込額が55万円以下の場合は、当該給与収入見込額が控除額となりますのでご注意ください。
世帯員は申請日時点における住民票上の世帯員です
申請書に必要書類を添付のうえ、返信用封筒で郵送により申請してください。
申請書入手方法:下記「申請書送付申込み」からWEBによる申込み、もしくは、「区役所給付金窓口」にお申し出ください。
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等
なお、「年間所得見込額」で申し立てる場合は、給与所得の控除額の算定にあたっては、年間給与収入見込額が55万円以下の場合は、当該給与収入見込額が控除額となりますのでご注意ください。
給与収入の場合:給与明細、勤務先の給与支払証明書など
年金収入の場合:年金振込通知書など
事業・不動産収入の場合:帳簿など
令和4年6月2日以降に、世帯状況に変化があった場合
令和3年12月11日以降に、大阪市に転入された世帯員がいる場合で、当該世帯員が令和3年12月11日以降に複数回転居している場合
確認書・申請書の受付状況はこちらより照会できます。 受付状況照会はこちら
事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合など、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないにも関わらず、支給申請することは、不正行為に該当します。不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処されることがあります。
住民税(じゅうみんぜい) 非課税(ひかぜい)世帯(せたい)等(とう)臨時特別給付金(りんじとくべつきゅうふきん)のお知らせ
詳しくはこちら
なお窓口では「申請書等の受付」はできませんのでご了承ください。
区 | ブース場所 | 区 | ブース場所 |
---|---|---|---|
北区 | 5階 501会議室 | 都島区 | 3階 会議室 |
福島区 | 4階 共用会議室 | 此花区 | 3階 総務課 32番窓口 |
中央区 | 1階 玄関ホール | 西区 | 5階 小会議室 |
港区 | 1階 区民情報コーナー | 大正区 | 1階 元水道局大正サービスステーション |
天王寺区 | 3階 301会議室 | 浪速区 | 4階 会議室前スペース |
西淀川区 | 1階 区民情報コーナー | 淀川区 | 6階 エレベーターホール |
東淀川区 | 1階 102会議室 | 東成区 | B1階 B104会議室 |
生野区 | 1階 101会議室 | 旭区 | 3階 第3会議室前 |
城東区 | 3階 北側エレベーターホール | 鶴見区 | 3階 301会議室 |
阿倍野区 | B1階 地下会議室3 | 住之江区 | 1階 第1-1会議室 |
住吉区 | 4階 エレベーターホール | 東住吉区 | 1階 102会議室 |
平野区 | B1階 B02・03会議室 | 西成区 | 1階 区民ロビー |
窓口には電話はありませんので、下記の「お問い合わせ先」にお願いします。
電話番号: 0120-923-771(フリーダイヤル)/06-7223-9385(フリーダイヤルがご利用いただけない方)
FAX番号: 0120-928-365
受付時間:平日9:00~20:00(土日祝は休み)
大阪市における支給手続き等についてお答えするコールセンターです。
<注意>
番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願いします。
ガイダンスが流れます
住民税非課税世帯への臨時特別給付金に関するお問い合わせは、「1」を押してください。
電話番号: 0120-526-145(フリーダイヤル)
受付時間:平日9:00~20:00(土日祝は休み)
国民向けの一般的な制度概要についてお答えするコールセンターです。
市区町村や国、内閣府などが「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは、一切ございません。